【初心者必見】登録免許税とは?軽減税率、計算方法も分かりやすく解説!

こんにちは。ここ最近は、不動産以外のことの記事も書いていましたが、メインの不動産関連記事を書きたいと思います。

今回のテーマは、「登録免許税」です。

登録免許税って普段あまり聞かないですよね? 免許を登録するの?って思う人も少なからずいるかもしれません。

そこで、私が登録免許税について解説していきましょう。

■登録免許税とは?

登録免許税とは、登記簿(法務省管轄の法務局で保管されている記録簿のこと)に登記をする際に納める税金のことを言います。

不動産の登記をする場合は、固定資産税評価額が課税標準となり、住宅ローンなどの際に抵当権の設定登記をする場合は債権金額が課税標準となり、その課税標準に対して税率を乗じて、税額を計算します。

(計算式) 課税標準 × 税率 = 税額

ただ、注意して頂きたいのは、居住用家屋の新築又は取得、土地の売買、抵当権の設定登記の場合には、以下のような軽減措置があります。

本則税率軽減税率適用期限
①住宅の新築or取得(所有権の保存登記)個人の居住用家屋0.4%0.15%平成32年3月31日まで
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅0.1%平成32年3月31日まで
②中古住宅の取得(所有権の移転登記)2%0.3%平成32年3月31日まで
③土地の取得(所有権の移転登記)2%1.5%平成32年3月31日まで
④住宅ローン等の抵当権の設定登記0.4%0.1%平成32年3月31日まで

※それぞれ一定の要件がありますので、国税庁HPで確認が必要です。

■登録免許税の計算方法について

それでは、登録免許税の具体的な計算方法についてみてみましょう。

例:平成29年に5000万円の土地(固定資産税評価額3500万円)で購入し、住宅(建物)を5000万円(固定資産税評価額2500万円、認定長期優良住宅)で建築したとしましょう。購入するにあたっては、自己資金を3000万円、住宅ローン7000万円であったとします。

土地所有権の移転登記 3500万円 × 1.5% = 52.5万円

住宅所有権の保存登記 2500万円 × 0.1% = 2.5万円

住宅ローンの抵当権の設定登記 7000万円 × 0.1% = 7万円

合計 登録免許税額62万円

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