【鑑定士受験者必見】民法の勉強法をわかりやすく解説

本日は、不動産鑑定士の試験における民法の勉強方法について説明していきたいと思います。

その前に、前回は、鑑定理論の勉強方法について説明しましたが、皆様のお役に立てたでしょうか?

まだ見ていない人はこちらを参照してください。不動産鑑定士の試験の核となる科目ですので、十中八九お役に立てると思います。

さて、本題の民法の勉強方法についてですが、まずは結論から

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【結論】

「TACの答練(論証例)を理解したうえで、ひたすら暗記する」

正直、これに尽きます。

当たり前だと思う方もいるかもしれませんが、意外と民法の勉強方法について悩んでいる方は多いのではないでしょうか。

民法はいろいろな解釈があり、判例や通説など法学部でない人からするとよくわからないでしょう。

私は理系出身なので、最初に講義を聞いていても全く意味不明でした。

講義を聞いていても、判例や通説などなどいろいろな説が出てきます。

おそらく、法学部出身者や法律が好きな人にとっては、たまらないのかもしれませんが、私は苦痛以外の何ものでもなかったです。

そこで、いろいろな考え方はあるかもしれませんが、TACの答練の論証例と論証の順番についてある程度理解したうえで、あとはひたすら暗記をしました。

ある程度理解した方がよい理由としては、意味不明なものを覚えるのは、暗記力に自信がある人でない限り非常に難しいものと思われます。

よって、私はある程度理解をすることにも努めました。

その理解をするというのが難しいんだよ!!ってつっこみたくなった人もいるかもしれませんが、意外とシンプルに考えてしまえば良いと思うんです。

なぜなら、法律は揉め事が起こったときに、弱者を守るために作られているのではないかと思うからです。

例えば、Aさんが詐欺を行い、BさんがAさんに土地を売却したとしましょう。

当然のことながら、あなたがBさんなら騙されたんだから取り消したいと思いますよね?

だから民法には取り消しの条文(96条1項)があります。

しかし、AさんがBさんを騙して取得した土地を何も事情を知らないCさんに売却してしまったとしましょう。

(B⇒A⇒C という土地の所有権の移転の流れですね)

このとき、あなたがCさんだったらBさんから「騙されたんだから土地を返してくれ!」と言われても、「そんなこと知らないし俺に言ってくるんじゃねえよ」って思いませんか?

だから、96条3項の条文に「詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。」とあり、BさんはCさんに取消しを対抗できないんです。

客観的に見たら、騙された方にも多少の落ち度があるということを踏まえているものと思われます。

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このように、意外とシンプルに考えたら何となく理解しやすいんじゃないかと思います。

ある程度理解出来たら、あとは暗記するだけです。

意外と民法の勉強方法って単純じゃないですか?

もちろん、これは民法に慣れ親しんでいないことを前提にしていますので、法律が得意な人は別の勉強方法が良いのかもしれませんね。

最後に、結論を再掲すると

【結論】

「TACの答練(論証例)をある程度理解したうえで、ひたすら暗記する」

これを見ている鑑定士受験生の方の健闘を祈っております。

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2 件のコメント

  • 鑑定士の民法の勉強法って、一般的には論証を覚えることだと言われています。

    でも、周りの受験生を見ていても自分のことを振り返ってもそれは少し違うのではないかと思っています。

    民法の試験で一番怖いことは、見当違いのことを書いてしまうことです。

    その事例で問われていないことを書いた場合、いくら上手く書けても点数にはなりません。

    それに対して、その事例でどの法律を使うか分かっている場合、多少内容があやふやでも点数は来ます。

    だから、民法の勉強で一番大切なことは

    「論証例を覚えること」ではなく、

    「事案を分析してどの法律を使えばいいか、どの論点を書けばいいかということを探る練習をすること」ではないかと思います。

    周りの受験生を見ても、論証を必死になってたくさん覚えたのに、その論証をどういう事例で使用したらいいか分かっていない人が多いです。

    その事例で何が問われているか分からず、ひたすら見当違いの論証を書きまくる人も多いです。私は法学部にいたから分かるのですが、法律の答案では、見当違いのことを書いても全然点数にはなりません。学内の定期試験であれば、量がたくさん書いてあればお情けで合格点ぎりぎりの点数をつけてくれるかもしれませんが、国家試験でそれは期待できないでしょう

    センスがいい人であれば、事案分析の練習をしなくても見当違いのことを書く心配はないでしょう。でも、そうでない人は分析の練習が必要だと思います。
    答練の解説の先生も、「この事例で背信的悪意者排除論なんて聞いてないのに、それを書く奴が毎回3、4割は出てくる」と愚痴を言っていました。

    本来「論証ブロック」というのは、事例を見て何を書けばいいか分かる人が、自分の論述を簡潔にまとめるために開発されたものです。典型論点については、あらかじめ用意した論証を張り付けて時間を節約し、事案分析に使う時間を確保するためにつくられたものです。

    事例問題には、当てはめにも結構な点数が振られています。論証例をたくさん覚えても、当てはめをきちんと行う練習ができていないと、一定以上の点数はきません。だから、当てはめの練習も必要です。

    論証をひたすら覚える勉強が危険なのは、事例を解くときに、自分が知っている論点を探して書こうとしてしまいます。これが事故発生の原因です。
    事例を解くときの出発点は条文です。条文の要件のなかで、満たすかどうか微妙なものが出てきたら、その要件について解釈論を展開したうえで当てはめを行います。これが俗にいう「論点」と言われているものです。
    例えば、詐欺取消の場合だったら、登場人物の誰かが善意の第三者にあたるか問題となることが多いので、「第三者」の意味について解釈論を展開して定義づけをしたうえで当てはめをする必要があります。

    ここ二年くらいの問題には、参照条文の要件にただ当てはめていけばいいだけの問題が出てきています。そういった問題で無理に論点を探しに行っても、ただ時間を無駄に使うだけです。2016年の大問1も、論点といえるものは、瑕疵担保責任の法的性質以外に存在しませんでした。請負契約の担保責任については、債務不履行責任の特則ということについて争いは生じていませんので、特に論点とはいえないでしょう。

    なので、論証をひたすら覚える勉強は、一部の人以外にはあまり有効ではないというのが私の考えです。

    • 記事を読んでいただきありがとうございます。

      非常に的を射ており、おっしゃるとおりかと思います。

      「事案を分析してどの法律を使えばいいか、どの論点を書けばいいかということを探る練習をすること」というのは、当たり前だと思います。

      「ある程度理解した上で論証例を暗記する」と記載しているように、まずは論点を整理できることが前提の人に対する勉強方法であることを書いているつもりです。

      論点が分からない人は、その土台にすら乗っていないとご理解頂いて結構だと思います。

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