皆さんこんにちは。
今回は不動産取得税の解説をしていきます。
その前に、不動産にはいろいろな税金がかかります。
不動産を取得するときは、不動産取得税、登録免許税
不動産の保有時は、固定資産税、都市計画税
不動産を売却するとき、譲渡所得税
不動産を相続するとき、相続税
このように、不動産に関わる上で、税金の問題は避けて通ることはできません。
投資用の不動産を買うときに、意外と不動産本体以外に税金がかかってしまったという方は少なからずいるのではないでしょうか。
そこで、今回は不動産取得税にフォーカスして解説していきます。
■不動産取得税とは?
不動産取得税とは、不動産、つまり、土地・建物を取得する際に課される税金のことを言います。
この不動産取得税は、都道府県が課税する地方税です。
不動産を取得した場合は、原則として市町村を経由して都道府県に不動産取得税申告書を提出しなければなりません。
■不動産取得税の計算式
課税標準(※1) × 税率(※2) = 不動産取得税
※1
土地 | 宅地等 | 【特例】固定資産税評価額×1/2(平成30年3月31日まで) |
宅地等以外 | 固定資産税評価額 | |
家屋 |
※2
土地 | 【特例】3%(平成30年3月31日まで) | |
家屋 | 住宅 | |
住宅以外 | 4% |
■新築住宅の税額(建物部分)
続いて、新築住宅(建物部分)の税額を見てみましょう。
計算式は下記のとおりです。
(固定資産評価額 ー 控除額(1200万円 or 1300万円))× 税率3%=税額
※床面積50㎡以上240㎡以下であれば、1200万円。ただし、平成30年3月31日までに新築された認定長期優良住宅は、控除額が1300万円となる。
■新築住宅の敷地の税額
次は、新築住宅の敷地の部分の税額を見てみましょう。
一定の要件を満たす場合、下記の①と②の金額のうち多い方の金額を控除できます。
①45,000円(=150万円×3%)
②(土地1㎡あたりの評価額×1/2)×(住宅の床面積×2(200㎡が上限))×3%
■具体的な計算方法をみてみよう
平成29年に新築建売住宅(床面積100㎡、固定資産税評価額1,500万円、認定長期優良住宅)とその敷地(面積250㎡、1㎡あたり固定資産税評価額20万円)を購入したとしましょう。
住宅の税額 ⇒( 固定資産税評価額1500万円 - 特例控除額1300万円)× 3%=6万円
土地の税額 ⇒ (固定資産税評価額(20万円×250㎡))× 特例1/2 × 税率3%=75万円
①45,000円
②(1㎡あたり固定資産税評価額20万円×1/2)×(床面積100㎡×2)× 3% =60万円
①と②のいずれか大きいのは②なので、75万円 - 60万円=15万円
不動産取得税⇒6万円+15万円=21万円
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