こんにちは。今回の記事では、持分会社について説明していきます。
あまり持分会社には馴染みがないかもしれませんが、持分会社には、合名会社、合資会社、合同会社があります。
まず、持分会社について説明していきます。
〇持分会社とは?
持分会社とは、合名会社、合資会社、合同会社の総称をいいます。
株式会社における株式が、持分会社でいうところ出資者の出資にあたります。
持分会社の設立にあたっては、株式会社と同様に定款を作成しなければなりません。
一方、株式会社と異なり公証人の認証は不要です。
また、株式会社の場合、取締役や監査役などの機関がありますが、合同会社の場合には、そのような機関がほとんどありません。
一言でいうと、持分会社は定款自治により自由に機関設計が行えるという特徴があるんです。(定款でいろいろ決められるということ)
ちなみに、持分会社は株式会社に組織変更することは可能です。
〇合名会社、合資会社、合同会社の違いは?
持分会社には、合名会社、合資会社、合同会社がありますが、これらの具体的な違いは何なのでしょうか?
一番の違いは、社員の責任の範囲が違うんです。
合名会社⇒無限責任社員のみ
合資会社⇒無限責任社員+有限責任社員
合同会社⇒有限責任社員のみ
ざっくりとした違いはこんな感じです。
無限責任社員というのは、合名会社や合資会社が負債を払えない場合には社員は個人の全財産で返済する義務があります。(これが無限責任たる所以です。)
逆に、有限責任社員の場合、有限責任なので、出資した分以上の責任は負わないんです。
世の中に合同会社をよく見るのは、このためです。
さらに、踏み込んで話すと、無限責任社員の場合は財産出資、労務出資、信用出資が認められるのに対し、有限責任社員は財産出資のみ認められます。
財産出資⇒金銭、不動産、知的財産権などの出資
労働出資⇒労働の提供による出資
信用出資⇒物的担保の提供などによる出資
今回は、持分会社について説明しました。皆さんのお役に立つ記事を今後も書いていくので、これからもよろしくお願いいたします。
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