黄金株は株主総会の決議に対する拒否権を有していることです。
つまり黄金株を保有しているだけで株主総会の決議を拒否することができるのです。
黄金株(拒否権付種類株式)は、普通株式と異なり、種類株式と呼ばれ、普通株式とは権利の内容が異なります。
会社法には種類株式が9つ規定されています。
- 剰余金の配棟
- 残余財産の分配
- 議決権制限種類株式
- 譲渡制限種類株式
- 取得請求権付種類株式
- 取得条項付種類株式
- 全部取得条項付種類株式
- 拒否権付種類株式
- 選解任種類株式
黄金株(拒否権付種類株式)のメリット
黄金株(拒否権付種類株式)のメリットは、株主総会の決議を拒否できる権利があることです。むしろ、拒否権があるものを黄金株(拒否権付種類株式)というので、メリットではないかもしれませんが。
黄金株(拒否権付種類株式)のデメリット
会社経営について敵対的な相手に黄金株(拒否権付種類株式)が渡ってしまうことがあることです。
そのような事態を防ぐために、通常は黄金株(拒否権付種類株式)を譲渡制限株式として発行します。
しかし、いくら譲渡制限株式で黄金株(拒否権付種類株式)を発行していたとしても、敵対的な相手に黄金株(拒否権付種類株式)が渡ってしまうことはあります。
具体的には、「相続」のときです。
相続の際に、万が一黄金株(拒否権付種類株式)が敵対的な相手に渡ってしまうと会社の経営が脅かされる可能性があります。
買収防衛策としての黄金株(拒否権付種類株式)
黄金株(拒否権付種類株式)は買収防衛策として利用することができます。
先述の通り、株主総会の決議を拒否する権利があるので、仮に敵対的買収を仕掛けられたとしても、黄金株(拒否権付種類株式)を守り抜けば、買収会社に経営権を取得され、企業経営を自由にされてしまうことがなくなります。
事業承継としての黄金株(拒否権付種類株式)
買収防衛策以外の黄金株(拒否権付種類株式)の利用場面として事業承継があります。
近年は後継者がいなくて、廃業を強いられる中小企業が多数存在します。
ただ、事業承継が進まない理由としては、後継者がいないというより、会社経営を任せることが出来ないという意味で後継者難である企業もあります。
主な原因としては、現経営者がカリスマ的存在で、その人がいなくなったら経営が成立しないことです。
そのような場合にも黄金株(拒否権付種類株式)を利用します。
新しい経営者に旧経営者が株式を譲渡しつつも、黄金株(拒否権付種類株式)だけ旧経営者が保有することで、新経営者に経営を任せつつも、いざその経営方針が間違えていた場合、黄金株(拒否権付種類株式)を行使して、軌道修正をすることができます。
黄金株(拒否権付種類株式)発行方法
新たに種類株式を発行する場合、定款で種類株式の内容を定める必要があり、株主総会の特別決議が必要となります。ただし、既に他の種類株式を発行している場合、種類株主総会の決議も必要となってきます。
定款変更に伴い、種類株式の内容と発行可能種類株式総数を定めて、その旨を登記する必要があります。
定款変更の登記については、承認決議後、定款変更の効力発生日から2週間以内に法務局へ登記申請をする必要があります。
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