ノンリコースローンの概要、メリット・デメリットを分かりやすく解説!

不動産を担保にして融資を受ける事業者や投資家は多いのではないでしょうか。

通常、事業者が金融機関から不動産を担保にして融資を受ける場合、「リコースローン」であることが一般的です。

しかし、リコースローンではなく、「ノンリコースローン」というものも存在します。

ノンリコースローンは、不動産の証券化などでよく耳にする言葉ですが、ノンリコースローンについて知らない人は意外と多いのではないでしょうか。

ちなみに私は不動産鑑定士として不動産の評価をしていた時期があり、不動産の証券化については身近な分野であったため、ノンリコースローンについて勉強した時期もありました。

したがって、私が勉強したノンリコースローンの内容について要点をかいつまんで説明していこうと思います。

 

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ノンリコースローンとは

ノンリコースローンとは、融資の返済の責任財産を限定した融資方式のことを言います。

つまり、ノンリコースローンの場合、責任財産の対象でない財産については、返済不能となったとしても、換金したり処分する必要がありません。

例えば、あなたが1億円を借りたいので、価値が1億円の不動産を担保にいれたとします。その後、1億円の融資の返済が滞ってしまい、債務不履行の状態の陥ってしまった場合、債権者である銀行は担保にいれた物件を売却することで1億円のうちの残債を回収しようとします。

しかし、物件を売却しても5000万円にしかならなかった場合、通常の融資であれば、5000万円では足りない残債相当分を回収しようとしますが、ノンリコースローンの場合、担保に入れている不動産(責任財産)以外の資産で返済をする必要がありません。

したがって、ノンリコースローンは貸し手からするとリスクが高いと言えます。その分、ノンリコースローンは、通常の融資(リコースローン)と比較して、融資条件の面で劣ることになります。

 

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ノンリコースローンのメリット

ノンリコースローンの最大のメリットは、責任財産の範囲を限定することができることです。

責任財産の範囲を限定できるため、返済不能の状態になったとしても、他の資産や事業に影響が及びません。

ノンリコースローンのデメリット

ノンリコースローンのデメリットは、上記メリットがある分、貸し手のリスクが高くなることから、審査基準が厳しいことです。

また、責任財産の範囲が限定されてしまうことから、通常の融資と比較して、融資条件が不利となります。

ノンリコースローンの特約

ノンリコースローンの契約においては、「責任財産限定特約」が存在します。

責任財産限定特約では、返済原資を責任財産の対象である不動産に限定する旨が記されています。

また、ノンリコースローンにおいては、制限条項を設定します。制限条項は「コベナンツ」と言い、純資産を一定額は維持しなければならないなどの制約内容が記されています。

 

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