【初心者必見】底地と借地権の違いは?メリット・デメリットも分かりやすく解説!

底地と借地権って普段生活する上で、あまり聞くことがないワードだと思います。

もしかしたら不動産会社に勤務している人であれば、聞くことはあるかもしれませんね。

そこで、今回は、底地と借地権の違いについて、分かりやすく解説していこうと思います。

底地とは?借地権とは?

底地と借地権の違いについて、解説する前に底地と借地権とは何ぞや?というところに言及していきます。

底地とは、「宅地について借地権が付着している場合における当該宅地の所有権」をいいます。

この定義は不動産鑑定評価基準におけるものです。

ちなみに、よくネットの記事で不動産の素人が書いているものに、「底地権」というワードが散見されますが、「底地権」という言葉はありません!

借地権と底地が混在して底地権という言葉があたかもあるかのように勘違いしている人が多いんですね。

一方、借地権とは、「借地借家法(廃止前の借地法を含む。)に基づく借地権(建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権)」をいいます。

これも不動産鑑定評価基準に明記されています。

ここで気を付けなければならないのは、「建物の所有を目的」としていることです。

建物の所有を目的としていない場合、借地権ではなく、民法上の賃借権となりますので、注意してください。

具体的に底地と借地権を見てみましょう。

あなたが土地を所有していたとします。要はあなたが地主です。

その土地を誰かに貸して、その土地を借りた人が家を建てたとします。

あなたは、土地を貸しているので、地代を受け取り、土地を借りた人は家を建てて、そこに住むことができます。

あなたは、土地を自由に使えない代わりに地代を徴収する権利があるんです。

このときのあなたは「底地」を持っていることになります。

一方、あなたの土地を借りた人は、借地権を持っていることになります。

ざっくり言うと、土地を貸していたら底地、土地を借りる権利を借地権と思っていたら良いでしょう。

底地のメリット、デメリットは?

底地には、当然メリットとデメリットがあります。

メリット:管理に手間がかからずに、地代を受け取ることができる。固定資産税・都市計画税を支払っておけば、地代が入ってくるので、寝てるだけでもお金を手にすることができるんです。最高ですね。

デメリット:土地を自由に使うことができず、建物を建てればもっと儲かったかもしれませんが、その利益を得る機会を失っています。また、借地期間は長期に及ぶため、実質的に土地が戻ってこないようなものと捉えることができます。ただし、定期借地権を設定した場合、数十年後に確定的に借地契約が終了するので、そのときに土地が戻ってきます。なお、定期借地権の場合であっても、一般定期借地権なら50年以上、事業用定期借地権なら10~50年の期間が定められるため、非常に長い期間であることには変わりありません。

借地権のメリット、デメリットは?

借地権のメリットとデメリットは下記のとおりです。

メリット:土地を購入しなくてもよいので、まとまったお金が必要ありません。ただし、借地権を設定する場合、前払い的性格を有する一時金として権利金などが支払われる場合があることに注意が必要です。また、普通借地権の場合、正当事由がない限り解約されないので、半永久的に土地を使用することができます。

デメリット:地代交渉などにより手間がかかります。また、場合によっては非常に高額な地代を支払っている場合もあり、せっかく土地を借りて建物を建てたのに、地代が高すぎるせいで、全く儲からないというケースも非常に多いです。さらに、借地権を譲渡する場合には譲渡承諾料だったり、建物を建て替えるときには建替承諾料を地主に支払うことが慣行化されている地域もあります。

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