贈与税とは、自分の財産を無償で相手方に贈るという意思表示をし、相手方がこれを承認することによって成立する民法上の契約を言います。
贈与税は、贈与を受けた財産の価額(評価額)の年間合計額が基礎控除額(110万円)を超える場合に、その超える金額について、その財産をもらった人に課税されます。
1.贈与税がかかる財産
贈与税は、原則として、個人から贈与によって取得した財産で、金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべてについて課税されます。ただし、本来は贈与に基づかない場合でも、実質的に贈与と認められる場合には、贈与があったものとみなして贈与税が課税されます。
例えば、下記の場合が考えられます。
例1 親が住宅資金を拠出したが、二世帯住宅で名義が親子で共有となっている場合、子の共有持分の贈与があったものとして課税されます。
例2 親族が時価5000万円の土地を2000万円で譲り受けた場合、例額譲受けとして、差額3000万円の贈与があったものとして課税されます。
2.贈与税の計算方法
贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に個人から贈与を受けた財産が対象となります。また、20歳以上の者が直系尊属(父母、祖父母など)から受ける贈与については、特例贈与となり、一般贈与(特例贈与以外の贈与をいう)よりも税率が軽減されます。算定式は下記のとおりです。
①一般贈与又は特例贈与のいずれかのみにより財産を取得した場合
(課税価格 ー 基礎控除額110万円) ✕ 税率 ー 速算表※の控除額 = 贈与税額
②一般贈与と特例贈与により財産を取得した場合
課税価格合計 ー 基礎控除額110万円 = 基礎控除後の課税価格
a.(基礎控除後の課税価格 ✕ 一般贈与の税率 ー 一般贈与の速算表※の控除額) ✕ 一般贈与財産の課税価格/課税価格合計
b.(基礎控除後の課税価格 ✕ 特例贈与の税率 ー 特例贈与の速算表※の控除額) ✕ 特例贈与財産の課税価格/課税価格合計
a. + b. = 贈与税額
なお、住宅取得資金であれば、非課税特例(最大1,200万円)や配偶者控除(2,000万円)により、課税価格から一定額を控除することができる。
【計算例】
平成29年中に実の母(直系尊属)と夫の母の両者から300万円ずつの贈与を受けたとします。
特例贈与300万円 + 一般贈与300万円 - 基礎控除額(110万円) = 課税価格490万円
a.特例贈与分(490万円 ✕ 20% - 30万円) ✕ (300万円/600万円)= 34万円
b.一般贈与分(490万円 ✕ 30% - 65万円) ✕ (300万円/600万円)= 41万円
a. + b. = 税額75万円
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