皆さんこんにちは。
本日は、借地権について解説していきます。
皆さんは借地権についてどのようなイメージがあるでしょうか?
なんだか法律が絡んでいて難しそうだなと思うかもしれません。
その通り、難しいです。
私は実務上、借地権の鑑定評価をすることがありますが、借地権の評価は非常に難しいです。地代は適正なのか?権利金や保証金は授受しているのか?残存期間はどのくらいか?などを勘案して評価しないといけないからです。
しかし、借地権についてざっくりと理解するだけならできます。
■借地権とは?
借地権とは、土地を借りるための権利のことを言います。
ざっくりいうとこんな感じです。
厳密には借地借家法で「建物所有目的」という条件があるので、建物を所有するために土地を借りた場合の権利を借地権といいます。
つまり、ある地主から駐車場運営するために土地を借りた場合は、借地権とは言わないんです。
この場合、民法に基づく土地の賃借権といいます。
意外とミスしがちなので、気をつけましょう。
■借地権の種類
まず、借地権にはいくつかの種類があります。
①旧借地法による借地権
②借地借家法による借地権(普通借地権、定期借地権)
上記のように微妙に法律が違います。
これは、もともと借地法があったのですが、平成3年に借地借家法が制定されたために、このような分類ができてしまったのです。
また、②の定期借地権にも、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付定期借地権がありますが、今回は解説を割愛させて頂きます。
■借地権のメリット、デメリット
念のため、注意しときますが、下記のメリット、デメリットは「借りる側」の目線であることにご留意願います。「地主側」と「借りる側」では、メリット、デメリットが相反します。また、厳密にいうと、普通借地権と定期借地権で、異なりますが、ざっくりのイメージをつかむという視点で記載しております。
○借地権のメリット(借りる側目線)
・まとまった資金がなくても土地を活用することができる。ただし、借地権を設定する場合、前払い的性格を有する一時金(権利金など)を支払う場合があるので、注意が必要。
・地主との交渉次第では、割安で借りることができる。
○借地権のデメリット(借りる側目線)
・地主との地代交渉という繁雑さが生じる。
⇒地代は地主との交渉で決まりますので、当然のことながら手間がかかります。また、一度決めた地代を改定する場合、相当な労力を要します。
・借地上の建物が滅失し、地主から再築の承諾を得られなければ、借地契約は延長されない。(本来の期間で満了)
今回は、初心者の方向けにかなり噛み砕いて、解説いたしました。
質問がございましたら、コメントまで。
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