皆さんは私道をご存知でしょうか?
公道との違いについて、漢字を見ればある程度予想できるかもしれませんね。
ざっくりとしたイメージですが、私道とは個人が所有している道路で、公道とは国や地方公共団体が管理している道路です。
厳密には「建築基準法第42条に規定されている道路のうち第1項第1号、道路法による道路や、都市計画法、土地区画整理法等によって、行政庁が築造し管理する道路以外の道路でその所有権が私人に属するもの、および国・地方公共団体の所有する普通財産または国公道以外の行政財産」をいいます。
ちなみに市道(しどう)との違いを分かりやすくするために、実務上は私道(わたくしみち、わたくしどう)と呼ぶことが多いです。
また、私道の場合、所有権が個人に帰属しているものの、みんなが通行できるようになっており、登記簿上の地目では「公衆用道路」となっています。
さらに、固定資産税と都市計画税が非課税となっているんです。
自分だけでなく他人も使用するのだから、非課税になるのは当然ですよね。
私道の形態にはどんなものがあるの?(具体例)
私道とはどんなものか分かったところで、具体的にどのような形態の私道があるのかについて解説していきたいと思います。
私道の形態はいくつかパターンがありますが、よく見かけるのは以下の3パターンです。
①各個人が所有しているケース
まずは、私道の一部を各個人が所有しており、全員の所有している私道が一体となって、街区道路を形成しているパターンです。
この特徴としては、各個人の私道が宅地と隣接しているため、私道を自分のものであるという意識が強くなりがちです。
そのため、植木鉢や自転車などを置いてしまうケースが散見されます。
②共有持分として所有しているケース
次に、私道全体を共有持ち分として所有しているケースもあります。
この場合、登記簿には、例えば、共有持分6分の1などと記載されています。
私道にまつわる通行トラブルとは?
私道の具体例について理解したところで、現実問題として、私道にはどのようなトラブルが発生しているのか?
圧倒的に多いのは、「通行トラブル」です。
なぜ通行トラブルが多いのか?
それは、道路の所有権が個人に帰属していることが一番の原因です。
登記簿上の地目は公衆用道路となっており、非課税であるにもかかわらず、登記簿上の所有権は個人になっているので、どうしても自分のものだという意識が強いんですね。
自分のものだという意識が強いので、他人が通行すると「自分の道路を使うな!」と考える人がいるんです。
これが通行トラブルにつながっています。
私道の価値はどのくらい?
ここまで説明してきた内容を踏まえると、私道に価値はないのではないか?と考える人もいるかもしれません。
そこで、最後に私道の価値について考え方について説明していきたいと思います。
①相続税における財産評価基本通達
宅地の価値に対して0~30%
財産評価基本通達は、国税庁のHPにある、課税する際の財産を評価するための通達を言います。
価値の考え方としては、特定の人しか使わないのであれば、その特定の人にとって価値があるので30%の価値ということになります。
しかし、不特定多数の人が使う場合、公道のように捉えることができ、その私道の市場性はないという判断になり、0価値ということになる訳です。
②土地価格比準表
宅地の価値に対して0~50%
土地価格比準表は、国土交通省で作成されているものです。
市役所の人は、この土地価格比準表を基準に土地の価格を査定することが多いです。
しかし、土地の特徴を画一的に把握するのは難しいので、実態とやや乖離することがあることに注意が必要です。
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