経営者必見!手形貸付とは?メリット、デメリットを分かりやすく解説!

手形とは

手形とは、支払日を設定して支払先に渡せば、その支払先は設定された支払日以降に銀行からお金が引き出せるものです。

小切手との大きな違いは、支払期日を伸ばせることです。

なお、手形の支払期日になっても手形を保有している企業が手形を現金化できなかった場合、「不渡り」となります。この不渡りは起業の当座預金の残高が足りなくなったときに起こります。

この不渡りを半年間に2回出してしまうと、2年間銀行からの融資を受けることができなくなります。

したがって、事実上会社は倒産してしまうことになるのです。

 

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手形貸付とは

手形貸付とは、企業が発行する手形を担保にして、銀行から融資を引き出すことを言います。

手形を振り出すためには、銀行の厳しい審査をクリアして当座預金口座を開設する必要があり、この当座預金口座を持っている企業に信用力があるため、手形を担保に銀行は融資をしてくれるのです。

なお、似たような言葉に手形割引があります。

この手形割引というのは、ファクタリング(売掛債権譲渡)と似ており、手形を譲渡して資金を調達できる代わりに手数料を支払うものです。

手形貸付のメリット

手形を担保にすると銀行側の債権回収リスクが低くなることから、融資のスピードが早いのが特長です。

振り出した手形で不渡りを出してしまうと企業は信用を失うことになり、事実上倒産するに至ることもあるので、手形は換金性が高いと考えられることから、融資のスピードが早くなります。

通常の融資(証書貸付)であれば、担保に供している資産の審査や保証人の審査に時間がかかりますが、手形貸付の場合は手続きがスムーズです。

 

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手形貸付のデメリット

手形貸付は信用力の担保になる反面、当座預金口座を開設すること自体のハードルが高いことがデメリットとなります。

当座預金口座を開設することができなければ、手形を発行することができません。

さらに、手形貸付の場合、返済期限が最長で1年程度であるので、大きな金額の融資を受けることができないということもデメリットの一つです。

最後に、手形が半年間に2回不渡りとなった場合、2年間銀行と取引をすることができなくなります。これは実質的に倒産する可能性が高いことを意味します。

手形貸付の手順

①当座預金口座を開設

②申し込み→審査

銀行の担当者と融資額や返済期限等の融資条件を打合せ、手形貸付の申し込みをします。

③手形貸付による融資

審査をパスしたら、手形貸付の担保の用に供する手形を用意しなければなりません。

 

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