新規賃料と継続賃料というものをご存知でしょうか?
不動産業界にいても、あまり聞き慣れないという方も多いかもしれません。
新規賃料と継続賃料という言葉は、不動産鑑定用語なので、不動産鑑定士であれば必ず知っている用語です。
新規賃料と継続賃料を知らなかったら、不動産鑑定士にはなれません。
それでは、具体的に解説していきます。
賃料の分類のイメージは下記のとおりです。

新規賃料とは?
まずは新規賃料について解説していきます。
新規賃料の定義については、不動産鑑定評価基準に明記されています。
新規賃料には、正常賃料と限定賃料があるので、それぞれ分けて定義されます。
正常賃料とは、正常価格と同一の市場概念の下において新たな賃貸借等(賃借権若しくは地上権又は地役権に基づき、不動産を使用し、又は収益することをいう。)の契約において成立するであろう経済価値を表示する適正な賃料(新規賃料)をいう。
限定賃料とは、限定価格と同一の市場概念の下において新たな賃貸借等の契約において成立するであろう経済価値を適正に表示する賃料(新規賃料)をいう。
定義は非常に分かりにくいのですが、簡単に言うと、新たに土地や建物を借りようとするときに賃料ということです。
また、正常賃料と限定賃料の違いですが、限定賃料の具体例をみれば分かりやすいと思います。
例えば、ある事務所を借りていたA社が、手狭になってきたので、隣の区画も借りたいとしましょう。
そのとき、A社は多少高くても借りたいという心理が働くため、正常賃料よりも少し高く借りることになる可能性があります。
そのときの賃料が限定賃料というわけです。
継続賃料とは?
次に、継続賃料について解説していきます。
継続賃料とは、不動産の賃貸借等の継続に係る特定の当事者間において成立するであろう経済価値を適正に表示する賃料をいう。
継続賃料の定義も非常に分かりにくいのですが、平たく言うと、賃料の増減額交渉をする場合の適正な賃料を継続賃料と言います。
したがって、継続賃料の評価をする場合、すでに賃貸借契約をしていることが前提で、賃料増減額請求をすることになるため、調停に発展することがあります。
不動産鑑定士としては、新規賃料よりも継続賃料の案件をする方が、非常に神経を使います。
よくあることですが、新規賃料と継続賃料の違いが分からず、新規賃料の算出の報酬で継続賃料の評価をして欲しいという依頼が意外とあります。
継続賃料を評価しようとすると、新規賃料を算出し、当事者の法的な関係なども把握する必要があるのです。
そうなると必然的に新規賃料の報酬よりも継続賃料の報酬の方が高くなります。
いかがでしたでしょうか。
新規賃料と継続賃料について、もっと詳しく知りたい人は直接メッセージを頂ければ、回答いたします。
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