起業家や経営者であれば、ビジネスを大きくするうえで、資金調達を検討する人は多いのではないでしょうか。
資金調達には、融資と出資があります。
多くの場合、融資という形で金融機関からお金を借りることとなります。
起業家や経営者で、これから新しく事業を開始する場合、日本政策金融公庫の新創業融資制度を活用する人は多いかと思います。
その際、自己資金をいくら用意するのか悩む人は多いでしょう。
今回は、自己資金の要件について説明していきたいと思います。
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新創業融資制度とは?
何か新しいことを始める場合、融資を受けるときに日本政策金融公庫の新創業融資制度の検討する人は非常に多いです。
新創業融資制度の概要は以下のとおりです。
■新創業融資制度の概要
■ご利用いただける方
次の1~3のすべての要件に該当する方
1.創業の要件
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方
2.雇用創出等の要件
「雇用の創出を伴う事業を始める方」、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」又は「民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方」等の一定の要件に該当する方(既に事業を始めている場合は、事業開始時に一定の要件に該当した方)
なお、本制度の貸付金残高が1,000万円以内(今回のご融資分も含みます。)の方については、本要件を満たすものとします。
3.自己資金要件
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金をいいます。)を確認できる方
ただし、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」等に該当する場合は、本要件を満たすものとします。
■資金の使いみち
事業開始時または事業開始後に必要となる事業資金
■融資限度額
3,000万円(うち運転資金1,500万円)
■ご返済期間
各種融資制度で定めるご返済期間以内
■担保・保証人 原則不要
引用元:https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/04_shinsogyo_m.html
この新創業融資制度の特徴は、自己資金要件が10分の1であり、担保・保証人が原則不要だということです。
しかし、自己資金要件が10分の1ということは、自己資金が10分の1あれば融資を受けることができるのでしょうか。
〇自己資金は10分の1でOK?
さて、新創業融資制度には自己資金要件として10分の1と記載されているものの、実際に自己資金が10分の1だけあれば、創業融資を受けることができるかというと、そうではありません。
現実的には、「創業資金総額の3割程度の自己資金が必要」です。
ただし、自己資金が10分の1だけでも融資をできることもあります。
そのためには、融資の専門家に相談することです。
〇まとめ
①新創業融資制度を利用する場合、創業資金総額の3割程度の自己資金が必要
②融資の専門家に相談しましょう
問い合わせはこちら funding.revitive.km@gmail.com
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