【図解】株式譲渡と第三者割当増資の違いは?分かりやすく解説!

最近はM&Aについてのニュースを取り上げられることが多くなりました。

M&Aマッチングサービスが出てきたり、事業承継の一つの手段としてM&Aが注目されたりしています。

ただ、M&Aと言っても一概には言えません。

株式交換・移転、株式譲渡、資本業務提携、事業譲渡など様々なスキームが存在します。

会社の経営権を取得しようと思うと、対象となる会社の株式を取得して議決権を取得する必要があります。

議決権の取得割合については、下記を参考に決定します。

  • 3分の1超 ⇒ 特別決議否決
  • 過半数 ⇒ 普通決議事項を単独で決議
  • 3分の2以上 ⇒ 特別決議を単独で決議

しかし、株式取得をするためには、「株式譲渡」により株式を株主から買い取る方法と「第三者割当増資」により株式の割り当てを受ける方法があります。第三者割当増資の場合、新株発行自己株式の処分があります。

 

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株式譲渡と第三者割当増資の違いは?

株式譲渡の場合、対象会社の株主から株式を取得することになりますが、株主総会決議などの手続きは不要であり、手続きコストは低いです。この場合、対象会社の株主との取引をすることになるため、対象会社自体には現金等の対価は入ってこないことになります。

一方、第三者割当増資は、公開会社の場合、取締役会決議で実行することができますが、有利発行の場合には株主総会の特別決議が必要になります。また、株式譲渡の大きな違いは、第三者割当増資の対価として発行会社は現金を受け取ることができることです。したがって、第三者割当増資を実施した場合、新規事業などに資金を投下することができます。

なお、既存株主の持ち分比率は下がりますが、持ち分自体は変化しないことになり、この点が株式譲渡と異なります。

 

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敵対的買収への対抗手段

株式譲渡と第三者割当増資の違いについて解説してきましたが、実は第三者割当増資は敵対的買収に対する対抗手段として利用されます。

買収対象となった会社は、友好関係にある会社に対して第三者割当増資を実行し、敵対的買収を仕掛けてきた会社の持株比率を低下させることができます。

なお、株式譲渡の場合、友好関係にある会社に協力をしてもらったとしても、敵対的買収を仕掛けてきた会社の株式を取得しない限り、持株比率に影響がないため、敵対的買収への対抗手段となりません。

 

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